大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪高等裁判所 昭和37年(ネ)412号 判決 1968年3月28日

控訴人(原告) 西紡績株式会社

被控訴人(被告) 大阪国税局長

訴訟代理人 伴喬之輔 外四名

主文

一  本件控訴及び追加的請求を棄却する。

二  当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

事実

第一控訴人の申立

一  原判決を取消す。

二  被控訴人は控訴人に対し訴外西進一郎に対する昭和二五年度所得税及び昭和二六年度富裕税等の滞納金徴収のため昭和二八年七月一三日国税徴収法(明治三〇年法律第二一号、以下「旧国税徴収法」という。)第四条の七第一項及び同法施行細則第七条第二項によりなした納付通知並びに右納付通知に基づき同法第四条の七第二項により控訴人所有の原判決末尾添付物件目録記載の不動産につきなした差押処分はいずれも取消す。

三  訴訟費用は第一・二審とも被控訴人の負担とする。

第二被控訴人の申立

一  先ず控訴人の当審における納付通知取消の訴の追加的変更を許さないとの裁判を求め、

二  次に主文同旨の判決を求めた。

第三主張

当事者双方の主張は次に付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるからこれを引用する。

一  控訴人は、

1  本件において先行の昭和二八年七月一三日付納付通知自体違法で取消さるべきものであるから、その取消を追加して請求する。

右請求と従前の請求とは民訴法二三二条にいう請求の基礎の同一性がある。右基礎の同一であることは訴により主張するところの利益が同一であることを意味し、右利益が同一であるか否かについて拠るべき規定はないが、要は経済的観念で四囲の状況により決するほかない。控訴人が従前請求の趣旨として差押処分取消のみを求め納付通知の取消を求めなかつたのは差押処分の取消を求めれば控訴人の経済的利益が達成されるとしたからであり、しかも控訴人は納付通知と滞納処分とは別個の行政処分であるとの見解を採らないので納付通知の違法は請求原因において主張すれば足りると考えていたからである。したがつて控訴人は納付通知の違法は原審訴状提出当初から主張しており、請求の基礎の同一性を欠くものではない。

2  納付通知書には記載要件として納付せしむべき事由を掲記すべきで少くとも(イ)低額譲渡し或は贈与したという物件の種類、名称、個数(ロ)右物件の価額、低額譲渡を事由とするならその低額は幾らかの二点を具体的に示すべきである。しかるに本件納付通知には単に旧国税徴収法第四条の七第一項に該当するとのみ記載し、同条にいう贈与に当るのか低額譲渡に当るのかさえ明確を欠いており、同法施行細則第七条所定の要件を欠缺した違法のもので当然取消さるべきものである。

また右納付通知書には納付せしむべき国税及び滞納処分費並びに当該国税の所属年度及び納期区分を記載しなければならないところ、本件納付通知書においては昭和二五年度分所得税について年度を「二五」、納期を「二六、二、二八」と記載されており、これが正しいとすれば昭和二五年度(納期が二五年四月一日から二六年三月三一日までのもの)の税金には第二次納税義務を認めた昭和二六年法律第七八号による改正後の旧国税徴収法を適用できない筈で、納付通知は少くともこの税目分に関しては違法で取消さるべきものである。

3  納付通知書には具体的に納付すべき事由が記載されていないが、審査決定書等から低額譲渡の事由により第二次納税義務が課せられたものと推認され、その具体的内容は乙第七号証の一の各勘定からして、(イ)低額譲渡したと主張する対象物件。原糸六五万六五〇〇円、仕掛品三万円、製品二四六万四〇〇〇円、建設仮勘定一〇一三万円。(ロ)著しく低額であるという価額は各勘定ごとには明白でないが、負債との差額九五七万九八六〇円とされているものと思われる。ところが被控訴人は右低額譲渡の事実につきなんら主張せず右物件以外の不動産につき贈与があつたと主張している。被控訴人において不動産贈与をその事由とするならばこれを事由とした別個の納付通知書を発すべきである。

4  被控訴人主張の贈与の事実のないことは次の事例によつても明らかである。すなわち、家屋番号六〇二番第一号の木造瓦葺平家建工場一棟建坪五〇〇坪四合二勺は控訴会社が設立された昭和二六年五月二三日までは西進一郎が金一九一万三、一五三円二〇銭の建築費を支払つて建築し、控訴会社設立後から同年一一月までの間は控訴会社が金九〇万三、八四六円八〇銭を支払つて完成し控訴会社が所有権を取得した。そして西進一郎が支払つた金一九一万三、一五三円二〇銭は控訴会社の同人に対する借入金債務となり、正当な代価が支払われている。

5  西進一郎がなした控訴会社への資産譲渡はすべて控訴会社の設立と事業開始に伴い生ずる必然的な行為であつて、差押を免れんとの詐害の意思に出たものではない。しかも同人は主な資産負債を控訴会社に引継ぐことによつて納税の資力を喪失していない。昭和二六年六月一日引継いだ時には金九五七万九、八六〇円、その後工場建物が引継がれた時には金一九一万三、一五三円二〇銭の各控訴会社に対する貸付金が発生し、譲渡の都度物件と対当額の貸付金債権に転化したに過ぎないから資力は減少していない。そして右債権は控訴人の法人税申告書や帳簿書類で明白であり、国は右債権から西の税金を徴収することは充分可能であり、また現に本件納付通知前の昭和二七年六月一三日被控訴人は西の控訴会社に対する貸付金債権の一部である金一〇四万四、五二一円を差押え既に取立済みである。

6  仮に控訴会社に第二次納税義務があるとしても、その額については異議がある。旧国税徴収法第四条の七の第二次納税義務を課するに際して国においてその納税責任額を判定すべきであり、本件においても納付通知自体その金額の明示を欠くも、前記のとおり一応金九五七万九、八六〇円を算出しているものと推認されるが、被控訴人は原審で右金額を主張せず、これを上廻る金一、六六九万〇、六九六円を限度額として主張しているのは不当である。仮に推定価額を算出しようとするなら次のとおりでなければならない。

(一) 「現ニ有スル当該財産ノ価額」とは被控訴人も言うように原則としては譲渡時における財産の価額を基準とするものでなく、時価の低落、価値の減少から譲渡人に酷な場合があつてはならないから、そのような場合その額を差引し納付通知書の発付時の価額を納付責任額とするものであるが、例外として納付通知書の発付時の価額が譲渡時の価額を上廻る場合には譲渡時の価額をもつて納付責任額となるものと解される。

(二) 右「価額」が仮に納付通知を発行する日の価額であると解しても、本件の推定価額は不当である。本件建物が控訴会社の使用占有するようになつた昭和二六年五月二三日から控訴会社の所有財産となつた同年一二月一日までの間に控訴会社が支出した建築費用は賃借人の支出した有益費として控除さるべきである。また同日から昭和二八年七月一三日の納付通知発付時までに控訴会社が支出した改築費、補修費等は本来の納税者と異る控訴会社自身が加えた財産価値であるから控除さるべく、同様に昭和三五年一〇月一五日鑑定日までに控訴会社が支出した金額も本来の納税者が加えた価値でないから現在時点の評価額をもつて過去の推定価額を求めようとする場合控除せねばならない額である。しかるに鑑定人はこの間の事情を考慮することなく単純に現在価額を過去にさかのぼつて評価したに過ぎないのは誤つている。

と述べた。

二  被控訴人は、

1  控訴人が当審において新たに追加した納付通知処分の取消を求める請求は、控訴人が従来訴訟の対象としていた差押処分が納税義務の強制的実現を目的とするに対し、納税義務の具体的確定を目的とする課税処分に対応するもので、右各請求の間には請求の基礎に同一性がないから、訴の変更を許さない旨の決定を求める。

2  右納付通知処分は昭和二八年七月一三日納付通知書によつてなされたところ、控訴人はこれに対し同年八月五日付で審査請求をしたので、被控訴人は右審査請求を棄却する旨の決定をなし、昭和二九年二月二四日付審査決定通知状により通知した。したがつて控訴人の右追加請求は旧国税徴収法第三一条の四第二項の期間を徒過した後に新訴として提起されたもので、不適法として却下を免れない。もつとも控訴人は原審において差押処分の違法事由として納付通知の違法を主張しているが、訴訟物は差押処分の取消請求のみであつた。

3  納付通知書に記載すべき「納付セシムベキ事由」は処分の具体的理由の記載を要せず、納付義務の根拠条文の記載で十分であると実務上解されており、かかる解釈は第二次納税義務の納付通知処分が比較的大量に行なわれ、かつ、簡易迅速性を必要とする処分であることから妥当なものと考えられる。このことは現行国税徴収法施行令第一一条第一項が第二次納税義務の納付通知書の記載事項として、「納付セシムベキ事由」という文言に代えて、「その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定」と規定していることからも首肯できる。

仮に納付通知書の記載が違法であるとしても、審査決定書において納付通知の理由を具体的に記載しているから、納付通知の瑕疵は治癒された。なお右審査決定書の理由第三項には滞納者と控訴人間の本件差押不動産の譲渡行為は詐害行為に該る旨記載されているが、この場合贈与と低額譲渡の区別を記載する必要はない。贈与と低額譲渡は詐害行為の典型的な場合として規定されているが、低額譲渡はいわば一部の無償譲渡であり、贈与との区別は詐害行為的観点からは単なる量的差異に止まるからである。また物件の価格を記載する必要もない。納付通知において納付すべき税額の記載がある以上控訴人の受益額は少くとも右税額を超えるものであることが明らかであるからである。

仮に納付通知書の納付事由の記載に違法があるとしても、右違法は取消しうべき瑕疵に止まり、処分の無効をきたすものではない。

4  控訴人は納付通知書記載の昭和二五年分所得税金五八七万七、五八〇円については納期が昭和二六年二月二八日となつているから昭和二六年法律第七八号による改正後の旧国税徴収法第四条の七を適用できないと主張するが、修正確定申告により具体的納税債務が成立確定した日の翌日から滞納となるものと解すべきである。

5  控訴人は被控訴人が納付通知を発したときの具体的事由を訴訟において変更し、全く別個の納付事由を主張することによつて納付通知の適法性を理由付けようとしていると非難するが、既述のように納付事由については納付通知書には単に適用条文のみが、審査決定書には具体的内容が記載され、右決定書理由第三項には本件差押不動産の譲渡が詐害行為を構成するものである旨明記されており、被控訴人は本件訴訟において納付事由として右不動産の贈与を主張しているのであつて、納付事由の差換えなど行なつていない。

6  西進一郎から控訴人に対する本件各不動産の所有権の譲渡の有償無償の問題の前提として所有権移転の時期を検討する。

控訴人は木造瓦葺平家建工場建坪五〇〇坪四合二勺については控訴人名義の保存登記の日なる昭和二六年一二月一日所有権を取得したと主張し、被控訴人もこれを認める。控訴人はその他の不動産もすべて西から取得したことは争わない模様であつて、木造平家建寄宿舎建坪四〇坪二合八勺についても控訴人名義の保存登記の日なる前同日所有権取得があつたと見るべきである。

その他の土地六筆については原審の主張を訂正し、次のとおり所有権移転登記に記載された控訴人の取得日時に西から控訴人に所有権が移転したものと解するほかはない。

泉南町樽井二五一番地の一 昭和二六年五月二三日

同     二八一番地   同   七月 一日

同     二八二番地   同   五月二三日

同     二八三番地   同     日

同     二八四番地   同   六月 一日

同     二八五番地   同     日

7  控訴人は本件各不動産につき有償譲渡の行なわれたことの根拠として建物については昭和二七年一一月三〇日付で対価金一九一万三、一五三円二〇銭を西進一郎に対する借入金として帳簿上の処理をしていることを挙げるが、右のような処理がなされたのは次の事情によるものである。本件不動産は控訴会社の簿外資産となつていたが、西進一郎個人の昭和二六年分所得税確定申告書が提出された後、税務署員が西個人の所得の調査を行なつた際、本件建物二箇が西個人から控訴人に譲渡されていることが発見され、右二箇の建物の価格相当の所得が西個人にあつたものと判断された。そこで西進一郎は止むなく昭和二七年秋頃昭和二六年分所得税修正確定申告書を提出した。これに対応して控訴会社は右建物を資産として計上すると共に前記西個人に対する借入金の帳簿処理を行なつたのである。また本件各土地については昭和二八年二月控訴会社の法人税の調査が行なわれた際簿外資産であることが露見し同月二八日付で昭和二六年六月一日ないし同年一一月三〇日事業年度の法人税の更正処分がなされたので、控訴会社は右各土地を資産として帳簿に計上したものである。しかし土地については評価額を西個人に対する借入金として処理した形跡はない。

ところで不動産の譲渡が有償譲渡であるか無償譲渡であるかは譲渡時における契約内容によつて決定すべきものであり、前記のように本件各不動産が故意に簿外資産とされていたのを税務当局により順次暴露された経過からしても、譲渡時の契約には対価の約定が含まれていなかつたことが明らかで、無償譲渡と認められる。もつとも建物については前記のように後日評価額を西個人に対する借入金として処理しているが、後日の単なる帳簿上の操作によつて無償譲渡が有償譲渡に変化することはあり得ず、また仮に真実債務の負担が行なわれたとしても、実質的には当初の譲渡契約とは無関係な新たな独立の債務負担行為であるというほかない。

8  仮に右不動産の譲渡が無償譲渡でないとしても、低額譲渡である。

控訴人は、評価額として、(イ)土地(八一〇坪)金一三万九、一〇〇円または金一六万九、一〇〇円(ロ)工場金二五二万円(ただし有益費相殺後金一六一万七、一五三円二〇銭)(ハ)倉庫金一六万四、〇〇〇円(ニ)寄宿舎金一三万二、〇〇〇円と主張するが、譲渡時の実際の価格は少くとも(い)土地(八一〇坪)金五五万六、四七〇円(ろ)工場金九七〇万八、一四八円(は)寄宿舎金六三万七、三〇四円を上廻つている。

9  控訴人は西進一郎は控訴会社に対し貸付金債権を有していたので資力は十分であり詐害の事実はなかつたと主張するが、甲第一五号証の八の控訴人主張の債権の額は単に計数上のものであつて真実の債権とはみなしがたく、当初の昭和二六年五月二六日の金九〇七万九、八六〇円は会社設立時の貸借対照表上の資産負債の差額を借入金としたもので、その後の返済は増資によつて行なわれているが、これも単なる帳簿上の操作である。

仮に右債権が西進一郎の実質的資産を構成するものとしても、前記建物の譲渡時である同年一二月一日には債権額は金一三六万一、九一二円に過ぎず、西進一郎に対する租税債権額に遙かに満たない。したがつて少くとも建物の譲渡について詐害性を有することは明らかである。

10  右のように被控訴人の納付通知処分にはなんら違法の点はないが、仮に違法な点があるとしても、未だ納付通知処分を無効ならしめる重大かつ明白な瑕疵には至らないというべきである。そして納付通知処分が無効と認められない以上差押処分の取消原因は存在しない。

と述べた。

第四証拠関係<省略>

理由

一  訴の追加的変更の許可について

納付通知処分と右納付通知に基づく差押処分とは別個の行政処分と解すべきことは、原判決理由一〇枚目表三行目(注、本書五二四ページ一七行目)から一一枚目表一行目九字目(同上五二五ページ九行目四三字目)までの判示のとおりであるが、右各処分の取消請求はいずれも控訴人の第二次納税義務に関し、これによつて受ける控訴人の経済的利益は同一であるから、右各請求は請求の基礎を同じくするものであり、原審における訴訟の経過からして新請求を判断することによつて訴訟手続を著しく遅滞させることはないから、右訴の変更は許容さるべきものである。

二  納付通知取消の訴の出訴期間の遵守について

納付通知の処分と差押処分とは関連するが別個の行政処分であるから、その出訴期間も各処分につき計算すべきであり、追加請求は従来の請求とは別個の請求であるから、右訴の提起そのものは追加申立をしたときになされたというべきであるが、本件においては控訴人のなした納付通知及び差押処分の各審査請求に対し被控訴人が納付通知には違法はない旨の理由で右各審査請求を棄却する旨一個の審査決定通知をなし、控訴人が右差押処分の取消を求める本訴において当初から右取消の理由として納付通知の違法のみを主張している経過からして、被控訴人に対して右納付通知を争う意思は実質的には右差押処分取消請求訴訟提起の時に既に表明されていたものと解されるから、出訴期間の関係では右差押処分取消請求訴訟提起の時から提訴されていたものと同様に取扱うのを相当とするので、本件納付通知取消請求訴訟は出訴期間遵守の点において欠くるところがない。(最高裁判所昭和三一年六月五日判決、同昭和三七年二月二二日判決)

三  当裁判所は本件納付通知及び差押処分には取消すべき違法はないと判断する。その理由とするところは、次に付加訂正するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。

1  納付通知書の記載事項として旧国税徴収法施行細則第七条は、現行国税徴収法施行令第一一条第一項の「その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定」と異なり、「納付セシムベキ事由」と規定しており、右「納付セシムベキ事由」は単なる適用法条の記載では足りず、その具体的事由の記載を要するものである。けだし右「納付セシムベキ事由」の字句からして、また納付通知は本来の納税人ではない第二次納税義務者になされるものである以上右処分に至つた理由を相手方に理解できるよう具体的に示す必要があるからである。そして納付通知書に右記載がないときは違法を免れない。しかし納付通知書に右記載がなくても審査決定書にその記載がなされているときは、右瑕疵は治癒されるものと解するを相当とする。ところで本件納付通知書(甲第二号証)には単に適用法条が記載されているのみであるが、審査決定書(甲第七号証)には「国が差押えた不動産(成立に争いない甲八号証の一ないし八によつて本件土地建物と認められる。)は同族会社である控訴人が滞納者から詐害行為によつて取得した」旨及び「控訴人が滞納者から滞納者の資産負債を承継するに際して金九五七万九、八六〇円相当額の低額譲渡をした」旨記載されており、前者には譲渡か低額譲渡かの区別もされていない。この当時の規定からいえばこれらの記載はできる限り詳細明確にすることが望ましいに相違ないが、右の瑕疵を目して無効或いは取消の事由と見るには当らない。また贈与と低額譲渡は同一法条に併記された詐害行為の例示であつて、両者の間に質的な相違はないものと見るべきである。したがつて審査決定において低額譲渡と見たものを、後に本訴において後記のごとく贈与と見ること、或いは、その譲渡の目的物件の認定に一部変更を生ずることがあつても、要は控訴人を西進一郎の滞納につき第二次納税義務者と認定するか否かの問題の範囲内の事柄であつて、右の相違のため控訴人の主張するような別個の納付通知書を発する必要はないと解すべきである。

なお、控訴人は、本件納付通知書に滞納者の昭和二五年度分所得税につき納期を「二六、二、二八」と記載されていることからして右所得税には第二次納税義務を認めた昭和二六年法律第七八号による改正後の旧国税徴収法第四条の七(昭和二六年四月一日施行)は適用されないと主張する。右記載は確定申告書を提出した者の納期を記載したもので、本件修正確定申告書を提出した場合の納期としては誤つているが、右誤りがあるからといつて修正確定申告に基づいて原判決認定の第二次納税義務の発生することに支障を来すものではない。

2  贈与について

成立に争いない甲第二一号証の一ないし三、第二二号証、公務員が職務上作成したと認められるのでその成立が認められる乙第九号証の六並びに当審証人出羽康夫、同松浪庄造の各証言の一部及び弁論の全趣旨(控訴人の昭和三九年一月二八日付証拠説明書の記載)によると、本件建物は西進一郎の依頼とその出捐によつて谷村隆男が建築したものであるが、その内家屋番号六〇二番の建物は昭和二六年五月末頃建築完成され控訴人によつて法務局に新築申告がなされたが、本件建物の所有権は西が原始的に取得したもので、同人の修正確定申告書にも右建物は自己の所有として申告されていることが認められる。右認定の建築日時に反する乙第九号証の六、第一〇号証は信用することができない。したがつて当裁判所は本件係争の各不動産取得行為が控訴会社の設立発起人代表としての西進一郎により行なわれたとの控訴人の主張を採用せず、右はすべて西進一郎個人から控訴人に譲渡されたものと認める。またその所有権移転の時期は、工場については昭和二六年一二月一日であること本件口頭弁論の全趣旨(控訴人の昭和三九年一月二八日付証拠説明書の記載とこれに対応する被控訴人の主張)によつて明らかであり、その余の建物と土地については成立に争のない甲第八号証の七、乙第八号証の一ないし六によつて、いずれも前掲被控訴人の6の主張どおりの各日時と認定するのが相当である。

次に控訴人の帳簿上右建物につき昭和二七年一一月三〇日付で対価金一九一万三、一五三円二〇銭が西に対する借入金として処理されていることは当事者間に争がない。

しかし成立に争のない甲第八号証の一ないし六、乙第一六号証に原審証人久山弘志、同西村秀夫の各証言を総合すると、右西村が昭和二七年一一月大阪国税局徴収課特別整理課において前任者久山弘志より引継いで西進一郎及び控訴会社につき調査したところ、西は昭和二四、五年の間に前示土地の買収を完了し委任状等も受取り、いつでも登記できる状態になつていたが、前記各建物とともに個人資産としては全く記載せず、また会社財産としても最初は記載せず、右土地についてのみ昭和二七年一一月に至つて突然会社の財産として記載し、しかも決算書には買入資金の記載は全くなかつたことが認められる。更に成立に争のない甲第二二号証、当審証人井口肇の証言によると、西進一郎が昭和二六年分所得税修正確定申告を提出した時期も昭和二七年秋であつたことが認められ、前記建物対価処理計上の日時とも符合するものと見られる。以上の事実関係に加えて、各土地については、一切借入金として処理された形跡のないこと、その他本件口頭弁論の全趣旨を考えあわせると、右土地建物の譲渡の当時には西と控訴人間には何ら対価の約定がなかつたものであり、したがつて後日帳簿上の操作を行なつたからとて有償譲渡に変する理由はないからすべて贈与と解せられ、原審及び当審証人松浪庄造の証言その他控訴人の全立証によるも以上の判断をくつがえすに足りない。

なお、前記のごとく本件各不動産の所有権が西から控訴人に移転した時期の認定は原判決のそれと相違を生じたけれども、この相違はその余の争点についての原判決の認定に変動を生ずるものではない。

3  控訴人は、滞納者西進一郎は控訴人に対し債権を有し資力があり同人から国税等を徴収すれば足りるから、本件第二次納税義務は発生しないと主張する。そして成立に争いない甲第一六号証の一・二、第一七号証、第一八号証の一・二によると、滞納者西進一郎の控訴人に対する貸付金債権金一〇四万四、五二一円が国によつて差押えられ、昭和三六年五月及び七月に右金員が国に支払われている事実が認められるが、当審証人松浪庄造の証言によつて成立が認められる甲第一五号証の八の控訴人主張の債権額は原審証人西村秀夫の証言によるときは未だ真実の債権とは認めがたいのみならず、右甲号証によると昭和二六年一二月一日には債権額は金一三六万一、九一二円に過ぎず滞納者の滞納額には遙かに及ばないから、控訴人の右主張は採用できない。

4  納付義務の限度を画する本件土地建物の価額は、「現ニ有スル当該財産ノ価額」を限度として第二次納税義務を定めている規定よりしても納付通知当時の時価によるべきもので、納付通知当時の価額が譲渡時の価額を上廻る場合には例外的に後者をもつて納付責任額とするとの控訴人の主張は第二次納税義務者に一方的に有利なもので採用できない。また控訴人は自己が支出した建築費、改築費、修理費等の有益費用は控除さるべきであると主張するが、これを認めるに足る証拠はないから、右主張を採用することはできない。

5  その他当審における各証拠によつても、本件についての当裁判所の認定を左右することはできない。

6  原判決理由一三枚目表九行目から一〇行目(同上五二六ページ一九行目)の「第三二条第一項」とあるのを「第三二条第四項」、同裏一二行目(注、本書五二七ページ六行目)の「第五四条」とあるのを「第五五条」とそれぞれ訂正する。(ただし右条文は昭和二六年当時のもの)

四  よつて本件控訴及び当審において追加された納付通知取消請求をいずれも棄却し、民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 沢井種雄 村瀬泰三 田坂友男)

原審判決の主文、事実および理由

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

(双方の申立)

一、原告訴訟代理人は「被告は原告に対し、訴外西進一郎に対する昭和二五年度所得税及び昭和二六年度富裕税等の滞納処分として国税徴収法(明治三〇年三月二九日法律第二一号)第四条の七により原告所有にかかる別紙目録記載の不動産についてなした差押処分はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求めた。

二、被告指定代理人は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めた。

(原告の請求原因)

一、原告会社は、肩書地に本店を有し、紡績業及びこれに附随する一切の事業を営むことを目的とする株式会社であつて、昭和二六年五月二三日の募集設立にかかり、設立当初は資本金一五〇万円であつたが、爾後同年一〇月一三日附一五〇万円、同年一一月七日附三〇〇万円、同月一二日附三〇〇万円の各増資をなした結果、現在資本金九〇〇万円を擁する株式会社となつた。

二、原告会社の代表者は創立以来訴外西進一郎であるが、同訴外人は別紙滞納税額一覧表記載のとおり合計金七、二七四、六八〇円の国税を滞納していたところ、被告は昭和二八年七月一三日附納付通知書を以て原告会社を右訴外人の第二次納税義務者、すなわち国税徴収法(明治三〇年三月二九日法律第二一号、以下旧国税徴収法と略す)第四条の七第一項該当者と認定し、原告に対し同年七月三一日までに右滞納国税全額を納付すべき旨通知した。

三、原告は被告の右認定は不当なりとして、昭和二八年八月五日附を以て旧国税徴収法第三一条の三、同法施行規則第三一条の三の二にしたがい、被告に対し審査請求書を提出したところ、被告は前記訴外人の滞納国税徴収のため同年八月四日附を以て原告に対し別紙目録記載の不動産に対し差押処分をなしたので、原告はこれに対しても同年九月二日附を以て右差押処分の不当を述べ、前同法条にしたがい審査請求書を提出したところ、被告は昭和二九年二月二四日附大局徴整(二)第二六号審査決定通知状により、原告の二度にわたる審査請求をいずれも理由なしとして棄却した。

四、しかして、右棄却の理由として挙示されているところは、

(1) 昭和二五年度所得税が事実上滞納となつたのは、滞納者西進一郎が修正確定申告書を提出した昭和二六年六月一九日以降であるから、旧国税徴収法(昭和二六年法律第七八号)施行後であつて、施行前よりの滞納でない。

(2) 原告が滞納者の第二次納税義務者として当局よりその納付通知をなし、原告がこれを受領した昭和二八年七月一五日現在においては、法人税法第七条の二に規定されている同族会社であり、原告の非同族会社であるという主張は認められない。

(3) 当局が差押えた不動産については、原告がその取得に関し滞納者から詐害行為により取得したものと認められる。

(4) 原告が滞納者から滞納者の資産負債を継承するに際して、金九、五七九、八六〇円相当額の低額譲渡をなしたものと認められる。

というのであるが、これらの理由は、いずれも原告において肯認できないところである。

五、すなわち、

(1) 訴外西進一郎において昭和二五年度所得税を滞納しているとはいえ、同年度の確定申告当時は同訴外人の父西米楠名義でその所得を金四〇五、三〇〇円として申告されていたところ、その納期であつた昭和二六年二月二八日を経過した同年六月一九日に至り、被告において納税義務者は訴外人の父ではなくその長子である訴外人なりと認定し、所得金額も金一、一〇〇万円として修正確定申告書を提出させたものである。従つて、その納税をせん延せしめた責任は一に被告にあり、これが滞納処分について昭和二六年四月一日以降施行せられた旧国税徴収法第四条の六あるいは同法第四条の七により第二次納税義務者に納税義務を課することは、実質的に法律に遡及効を認めたことになり、不当である。また、所得税法によればその納期は昭和二六年二月二八日であつて、本件の如く後日修正確定申告をなした場合においても、右納期以後現実に支払われるまでの利子税を払わねばならず、従つて税の納期は本件の場合にも変りないというべきであるから、結局昭和二六年二月二八日の納税分について同年四月一日以降施行の法規を適用することとなる。

(2) 原告において、前記二度にわたる審査請求に際し、いずれも原告自身滞納者西進一郎の同族会社ではない旨主張しているのであるが、もとより同族会社なりや否やはわが国所得税法が申告納税制度を採用している関係上、その判定権はむしろ納税者にあり、その判定時期は国税滞納処分をなす時の現況によるとあるから、本件の場合原告に対する納付通知当時の現況において納税者から同族会社なりや否やの申告が前もつてなされているべきであり、該申告なくしてほしいままに徴税権者により同族会社なりと判定し、納税義務を課することは失当である。仮りに原告が訴外西進一郎の同族会社なりとし、かつ、旧国税徴収法第四条の六の適用ありと仮定するも、右の規定にしたがい納税人の同族会社に対して有する株式を再度公売に付するなどの措置をまず以て講ぜねばならないところ、本件の場合これらの措置をも講ぜず、直ちに全額の納付通知をなし、差押処分の挙に出たことは違法である。

(3) 被告は原告所有の別紙目録記載の不動産は原告において滞納者西進一郎より詐害行為により取得したものとして旧国税徴収法第四条の七第一項により原告に対し納付通知をなし、さらに差押処分をなしたのであるが、被告の主張するとおり原告は決して滞納者の財産差押を免れるため贈与をうけ、または著しく低い額で譲渡をうけたものでないのみか、原告は同族会社でないのであるから、被告の主張は不当である。

(4) 原告が別紙目録記載の不動産を詐害行為により取得したものでないとせば、原告は滞納者より金九、五七九、八六〇円の低額譲渡をうけた旨の被告の認定も根拠のない暴論である。

六、被告の原告に対する本件差押処分は失当であるにかかわらず、被告は昭和二九年二月二四日附で審査の請求を棄却したので、原告は旧国税徴収法第三一条の四に則り、本件差押処分の取消を求めるため本訴請求に及んだ。

(被告の答弁及び主張)

一、請求原因第一項は不知。同第二、第三、第四項は認める。同第五項(1)の事実中、訴外西進一郎の昭和二五年度分所得税として総所得金四〇五、三〇〇円の確定申告が同訴外人の父西米楠名義で所轄泉佐野税務署長に対してなされたこと、同訴外人が同人名義で昭和二六年六月一九日附で同税務署長に対して同年度分の所得税として総所得金額一、一〇〇万円の修正申告をなし、この申告税額が現在滞納になつていることは認めるが、その余は争う。訴外西進一郎は昭和二六年六月一九日附を以て所轄泉佐野税務署長に対して昭和二五年度分所得税として総所得金額一、一〇〇万円、税額五、八九七、〇五〇円の同訴外人名義の修正確定申告(所得税法第二七条第一項)をなしたのであるから、この修正により増加した所得税額は所得税法第三二条第一項の規定により当該申告書を提出した日、すなわち、昭和二六年六月一九日に納付しなければならないのであるが、同訴外人はこれを納付しなかつたため、右の修正により増加した所得税額は昭和二六年六月二〇日より滞納となり、現在に至つているものである。従つてこの滞納税金(付帯金を含む)については、旧国税徴収法附則(昭和二六年法律七八号)第一項及び第七項により旧国税徴収法第四条の七の適用あることはいうまでもない。原告は「被告が訴外人に前述の修正確定申告をなさしめたことにより同訴外人の納税を遅延せしめたものであり、この責任は被告にある」というが、被告としてはこれより先に同訴外人の同年分の所得税確定申告が前述の如く同訴外人の実父西米楠の名義でなされていたが、この申告額に多額の脱漏があることを被告の調査官が実額調査により発見したので、この点を同訴外人に指摘、説明し、納得させた上、申告納税制度の建前からあえて更正処分をなさず、同訴外人より自主的に確定申告を修正させたものである。請求原因第五項(2)の事実中、旧国税徴収法第四条の七第一項の適用に当り、同条にいう同族会社なりや否やの判定は国税滞納処分をなす時の現況によることは認めるが、その余は争う。同第五項(3)の事実中、被告が旧国税徴収法第四条の七第一項及び同法施行細則第七条第二項の規定により原告に対し納付通知書を発し、本件差押処分をなしたことは認めるがその余は争う。同第五項(4)の事実は争う。

二、原告は本訴において被告が原告を旧国税徴収法第四条の七第一項によつて第二次納税義務者としてなした差押処分の取消を求めているが、本件差押処分は同法施行細則第七条第二項による納付通知に基いているもので、該通知は納税の告知及び督促の両性質を兼ねており、第二次納税義務者に対し納税義務を負わしめる手続上の要件となるものである。ところで、右の納付通知はそれ自体独立の行政処分であつて、これに基く後行処分たる差押処分との間においては、「賦課処分」と「滞納処分」との間におけると同様違法性の承継が認められないから、本件の場合、仮りに先行の昭和二八年七月一三日附納付通知が違法処分であるとしても、この取消がない限り、後行の昭和二八年八月四日附本件差押処分が当然に違法であると主張することはできない。従つて、原告が本訴において被告のなした先行処分たる納付通知に基く処分の取消を求めることなく、これに基く後行処分たる差押処分の取消を求めることは、この処分自体の違法性が認められない限り失当である。

原告は、納付通知に係る処分と滞納処分による差押とは別個の行政処分ではなく「告知及び督促の両性質を有し、これなくして直ちに滞納処分にでることのできないもので、滞納処分という一個の手続中の一段階を構成する各行政処分とみるべきである」と主張するが、元来旧国税徴収法第四条の七第一項による第二次納税義務は、同条所定の要件が存在するだけではたらず、税務官庁の認定により具体的にこれを確定させる行政処分を経由することを必要とするが、旧国税徴収法施行細則第七条は右処分を納付通知書を以て行うこととしているのである。すなわち、納付通知書による処分は納税告知処分と同様に法定の要件に該当することによつて生ずる抽象的租税債務を具体的に確定する行政処分の性質を有するのである。もつとも、同施行細則第七条によれば、右納付通知には納付すべき期限、納付場所を記載することと定めており、旧国税徴収法第九条第一項の督促の性質をも兼備せしめているが、これは第一次納税義務者が既に滞納の状態にあるから、第二次納税義務を確定させると同時に第二次納税義務者に対しても同じく滞納処分可能の状態におかんがためであつて、このように納付通知書にかかる処分は第二次納税義務を具体的に確定せしめる処分と督促処分との二個の行政処分を同時に行う処分である。しかして第二次納税義務を具体的に確定せしめる処分は、一般の租税の賦課処分の場合と同様に租税の強制徴収手続たる滞納処分とはその性質を異にするのである。原告主張のように右処分が滞納処分という一個の手続の一段階を構成する行政処分の一ということはできない。

原告は、また、仮りに納付通知にかかる処分と滞納処分による差押処分とが別個の手続に属する別個の処分であるとしても賦課処分の違法が該処分を当然無効たらしめるような場合は何人も直ちに滞納処分の違法を争うことができると主張するが、被告が原告に第二次納税義務を負わしめた処分には、無効原因たりうるような瑕疵はない。けだし原告に第二次納税義務が存するかどうかの本件における争点は、原告がいわゆる同族会社であるか否かと、財産の譲渡行為が差押を免れるための贈与又は低額譲渡であるか否かの二点に帰着するところ、前者については原告の株主名簿には仮設人名義により、あるいは他人名義の株主の記載があることは原告の自認するところであり、このような場合何人が真実の株主であるかどうか、また後者の訴外滞納者西進一郎がいかなる意図及び態様のもとに財産を譲渡したのかは、ことがらの性質上いずれも外観上明白でないから、仮りにこの点について被告の認定に誤りがあつたとしても、処分の当然無効を招く重大かつ明白な瑕疵とはいえない。

三、訴外滞納者西進一郎は、その財産の差押を免れるため、同訴外人が株式を有する同族会社たる原告に対し、別紙目録記載の不動産を贈与したものであつて、右訴外人について滞納処分を執行するも徴収すべき国税及び滞納処分費に不足するものと認められ、原告が現に有する右不動産の価額は右訴外人の滞納税額を下らないものであるから、原告は右訴外人の滞納税額全額を納付すべき義務あるものというべく、右は旧国税徴収法第四条の七に該当すること明らかである。すなわち、

(一) 訴外滞納者西進一郎は原告に対し別紙目録記載の不動産を贈与したものである。

別紙目録記載の土地六筆は次のとおり昭和二三年頃より昭和二五年秋頃までの間にそれぞれ訴外西進一郎が前所有者より譲受け、これを工場敷地として別紙目録記載の建物を新築したものであり、その後右訴外人は原告の設立(昭和二六年五月二三日)直後である昭和二六年五月三一日右土地建物(別紙目録記載の不動産)を原告に贈与したものである。すなわち、被告の調査したところによると、訴外西進一郎は(1)泉南郡樽井町二八一番地宅地一三〇坪を昭和二三年頃前所有者泥舟勇より譲受け、(2)同所二八二番地宅地五四坪を昭和二四年前所有者城野熊雄より譲受け、(3)同所二八三番地宅地六六坪を昭和二五年秋頃前所有者岸敏男より譲受け、(4)同所二八四番地宅地一三〇坪、同所二八五番地宅地三一四坪を昭和二四年九月前所有者奥村富美子より譲受け、(5)同所二五一番地の一宅地一一六坪を昭和二五年秋前所有者納谷まつより譲受け(右の売買に伴う訴外西進一郎の所有権移転登記は(1)の宅地を除き未登記のまま放置していた)、右訴外人は右宅地上に別紙目録記載の工場建物を昭和二五年一一月七日新築し(当時は登記されなかつた)、その後昭和二六年五月二三日に至り個人企業を法人組織に切りかえ、原告に所有権を移転した((2)ないし(5)の土地は中間省略登記をしており、別紙目録記載の工場建物は昭和二六年一二月一日附で原告に所有権保存登記されている)。この所有権移転について登記簿上土地についてはいずれも売買を原因としているが、原告の帳簿によれば売買の事実は認められない。また工場建物は原告に保存登記されているが、この建物新築当時は未だ原告は設立されてなく、訴外西進一郎が新築したことは明らかであるから、本来この工場建物は右訴外人に保存登記すべき物件である。よつて、別紙目録記載の不動産はいずれも訴外西進一郎より原告に贈与されたものである。

(二) 本件贈与は滞納処分を免れるために行われたものである。

訴外西進一郎は昭和二五年秋より自己の事業たる特殊紡績業を綿紡績業に切替える計画をたて、同年秋頃までに別紙目録記載の土地を工場敷地として買収し、同所に新工場(別紙目録記載の建物)を建築し、その後機械を設置するなど操業準備をととのえつつ、昭和二六年五月二三日に到り原告会社を設立し自ら代表取締役に就任すると共に同年五月三一日を期して個人営業に属する全財産について閉鎖のための決算整理を行い、同年六月一日以降右訴外人の資産はことごとく原告に引継ぎ、さらに前記新設の土地建物(本件差押物件)をも原告に贈与した。他方訴外人は個人営業にかかる昭和二五年度分の所得税の申告納付について、実質上自己に帰属する莫大な同年度分の事業所得があつたにかかわらず、これを故意に実父西米楠名義で昭和二六年二月二八日泉佐野税務署長に対して過少申告することにより脱税を意図したが、同年四月大阪国税局収税官吏の実額調査をうけこれを看破されたため、同年六月一九日修正確定申告のみなしたが、修正確定申告の際には当該申告書提出の日に増加税分を納付すべきにかかわらずこれを納付しなかつた。

もつとも、訴外西進一郎の昭和二六年五月三一日現在における帳簿上の記載(乙第六号証の二)によれば、次表のとおりの残余財産があるかのように記載されている。

残余資産表

番号 科目      金額

(1) 現金      三二、六八二円

(2) 普通預金     一、五三八円

(3) 積立金    二六八、〇〇〇円

(4) 売掛金  一、六一四、七〇〇円

(5) 有価証券   一五四、六五〇円

(6) 什器      六二、六五〇円

(7) 機械   一、二六五、四〇〇円

(8) 建物   一、一二八、八四〇円

(9) 土地      一〇、〇〇〇円

(10) 所得税    三五一、三八〇円

(11) 店主     二五〇、〇〇〇円

合計   五、一三九、八四〇円

しかしながら、右は現実に存在しないか、または存在しても回収不能のものであつた。すなわち

(1) 積立金二六八、〇〇〇円について、

株式会社住友銀行樽井支店に対する訴外人名義の普通預金勘定出入記入帳によれば、これに対応する金額が昭和二六年四月一二日現在残高として残存していたが、昭和二六年六月五日これに預金利息一、四五三円を附加した合計二六九、四五三円を引出している事実があり、これは他の残存現金三二、六八二円及び普通預金一、五三八円と共に会社設立のために費消されたものと推察され訴外人の手許になかつた。

(2) 売掛代金一、六一四、七〇〇円について、

訴外人の最終の貸借対照表(乙第六号証の三)によればこれは株式会社三信商会に対するものであるが、同社は昭和二五年一二月一日より昭和二六年五月三一日間及び昭和二六年六月一日より同年一一月三〇日間事業年度はいずれも相当額の欠損を計上しており、右の後期の法人税額の確定申告書が所轄泉佐野税務署に提出された昭和二七年四月二二日当時においては、債務超過のため、事実上休業状態にあつたため、到底取立の見込みなく、訴外人の貸倒れ損金として処理さるべきであつた。

(3) 有価証券一五四、六五〇円について、

この内訳は松竹株式会社一、五〇〇株、七五、〇〇〇円及び南海電鉄株式会社一、五〇〇株、七九、六五〇円計一五四、六五〇円であるが、昭和二七年九月二五日附被告の収税官吏の調査報告書によると、これはいずれも昭和二六年八月頃大和証券株式会社を通じて他に売却済となつていた。

(4) 什器六二、六五〇円について、

この内訳はオート三輪車一台四〇、〇〇〇円及び自転車四台二二、六五〇円計六二、六五〇円であるが、昭和二七年一〇月七日附被告の収税官吏の報告書によれば、オート三輪車は訴外人の実父西米楠の所有名義の登録であり、訴外人の所有物件でなく、自転車四台のうち二台は破損甚しく使用に耐えず、当時使用中の二台も中古品として換価価値は僅少であつた。

(5) 機械一、二六五、四〇〇円、建物一、一二八、八四〇円、土地一〇、〇〇〇円について、

いずれも訴外人の実父西米楠の所有物件である。

(6) 所得税三五一、三八〇円について、

これは昭和二六年五月三一日におけるはもとより、現在に至るまでの間においても、訴外人に過納による還付金債権が発生した事実は全くない。

(7) 店主二五〇、〇〇〇円について、

これも訴外人の営業外の私用手許金としてすべて費消されていた。

以上のとおり、訴外人は昭和二六年四月頃における税務当局の調査により脱税の意図が看破され、約六〇〇万円余の納税をなさねばならぬことが当然予期されるに到つた直後の昭和二六年五月二三日から同年六月一日までの間において、訴外人の積極財産の全部を訴外人自身が支配的地位にある原告会社に贈与などの処分をなしたのである。このような事実は訴外人が租税債権の一般担保となるべき責任財産を皆無としこれによつて被告の訴外人に対する滞納処分として執行さるべき差押の免脱をとげようとしたものであることを明らかに推断せしめるものである。

(三) 原告会社は旧国税徴収法第四条の七第一項の同族会社である。

昭和二八年七月一三日現在(本件納付通知時)における原告会社の株主構成は、

(区分)        (株式数)   (株主名)  (株式金額)

A 総株式         一八〇、〇〇〇株 八〇名 九、〇〇〇、〇〇〇円

B 仮設人名義株       七〇、四〇〇株 二九名 三、五二〇、〇〇〇円

他人名義株        四七、六〇〇株 二六名 二、三八〇、〇〇〇円

C 同族株          三五、七〇〇株 一二名 一、七八五、〇〇〇円

D 非同族株(西家の親族)  一三、一〇〇株  八名   六五五、〇〇〇円

E 非親族株         一三、二〇〇株  五名   六六〇、〇〇〇円

となつており、この各区分別の比率をみると、BのAに対する割合は人員で六九%、株数で六五、六%、CのAに対する割合は人員で一五%、株数で一九、八%、DEのAに対する割合は人員で一六%、株数で一四、六%となつている。しかもこのBの仮設人名義株及び他人名義株合計一一八、〇〇〇株は昭和二六年一一月七日附原告会社の取締役会における増資決議ならびに同年同月一二日附臨時株主総会及び取締役会における増資決議により発行されたもので、この仮設人名義又は他人名義を冒用したものは訴外人であり、同人がこれらの株式の実質的な株式申込人(株式引受人)である。仮りに訴外人でないとしても、右決議に参画した右訴外人の同族である西米楠かあるいは中野首一である。被告としてはこのように仮設人の名義を利用し、また無断で他人名義で株式の引受をした者がある場合において、何人がその株式申込人であるかは実質によつて決定さるべきものと考えるし、法もまたこのような行為をした者が株式引受人としての責任を負うものとしている(商法第二〇一条第一項)。従つて、被告が前記B、CのAに対する株式金額の割合、すなわち、八五、三%が法人税法第七条の二第一項第一号(昭和二五年法律第七二号)による三〇%以上に相当し、原告会社が旧国税徴収法第四条の七第一項にいう同族会社と判定したことに誤りはない。

(四) 原告が贈与により取意した別紙目録記載の不動産の価額は納付通知にかかる税額を下まわるものではない。

旧国税徴収法第四条の七第一項にいう「当該財産の価額」とは、納付通知書を発する時の当該財産の時価をいうものと解すべきところ、本件において被告が原告に対し納付通知書を発した日である昭和二八年七月一三日における本件贈与にかかる不動産の時価は合計一六、六九〇、六九六円であるから、右不動産は前記納付通知にかかる税額七、二七四、六八〇円(他に附帯税額あり)を下まわるものではない。従つて、原告は滞納税額全額について第二次納税義務を負うものである。

(被告の主張に対する原告の反ばく)

一、被告は納付通知及び滞納処分は別個の行政処分であると主張しているが、両者は賦課処分と滞納処分の如く別個の行政処分というべきでなく、被告自身肯定している如く納付通知は告知及び督促の両性質を有し、これなくして直ちに滞納処分にでることのできないもので、滞納処分という一個の手続中の一段階を構成する各行政処分とみるべきである。仮りに被告主張の如く別個の手続に属する別個の行政処分であるとしても、先行処分が違法として取消されるならば、その処分は遡つて存在しないことになり、従つて納付義務も遡つてなくなり、たとえ滞納処分がその余の手続の点でいかに完全に行われても非納税義務者に対する滞納処分として違法たるを免れない。しかも、本件納付通知にかかる処分の違法は単に取消原因たるに留らず当然無効ならしめる違法と解すべきである。賦課処分が違法である以上これに基く滞納処分も違法であるが、賦課処分の違法が単に取消の対象となるにすぎないものである場合にはその取消を前提としてのみ滞納処分の違法を争いうるにすぎず、賦課処分をそのままにして滞純処分だけを争うことは許されない。しかし賦課処分の違法が該処分を当然無効ならしめる場合は何人も直ちに滞納処分の違法を争うことができると解すべきである。いずれにしても、原告はその請求の趣旨で差押処分のみを捉えているが、以上の理由から、さらに納付通知をも取消すとの判決を求める要なく、納付通知の違法はその理由において判断を得ればよい。

二、被告は、訴外西進一郎の滞納国税について、原告が旧国税徴収法第四条の七の規定に基く第二次納税義務者としてその滞納税額全額を納付すべき義務があると主張するが、被告の主張するような処分要件は存しない。すなわち、

(一) 訴外滞納者西進一郎は原告に対し別紙目録記載の不動産を贈与したものではない。

別紙目録記載の土地六筆を買受け、右土地上に別紙目録記載の工場建物を建築したのは訴外西進一郎個人ではなく、同訴外人がこれを原告に贈与したものではないのであつて、右訴外人が原告会社設立発起人組合の代表者たる資格において別紙目録記載の土地六筆を買受け、右土地上に原告会社の株主の出資せる建築資金を以て別紙目録記載の工場建物を建築したものである。従つて、別紙目録記載の不動産は会社設立と同時に原告会社の所有に帰するものであり、これを贈与とみるのは誤りである。株式会社を設立するためには発起設立にしても募集設立にしても、その準備が必要でしかも原告会社の如く綿紡績業を営むを目的とする限り、会社設立登記完了までに創立事務所を設け、発起人組合において工場敷地を獲得し、工場を新設し、機械器具を購入備付け、設立と同時に営業を開始するのが通常であつて、これらの準備のための仕事は発起人組合代表者が当然これに当るべきものである。訴外西進一郎もまた原告会社発起人組合の代表者たる資格において前記土地六筆を購入しこれに前記工場建物を新設したものであつて、被告は右訴外人の行為をその個人のためのものと錯覚されたのである。

(二) 滞納者西進一郎は滞納処分を免れるために被告の主張するような贈与、個人財産の引継ぎをしたものでない。

昭和二六年五月二三日資本金一五〇万円を以て原告会社を設立し、訴外西進一郎が代表取締役に就任したこと、昭和二五年度分所得税の確定申告等が実父西米楠名義で昭和二六年二月二八日所得金額四〇五、三〇〇円、税額八三、〇〇〇円の申告をなしこれを泉佐野税務署に納付したこと、同年四月実額調査の結果実質上昭和二五年度事業所得は訴外西米楠ではなく、訴外西進一郎に帰属するものであり、その所得金額は一、一〇〇万円、税額は五、八七七、五八〇円と認定された結果、同年六月一九日訴外西進一郎名義で修正確定申告手続をしたが、納付できなかつたことならびに被告が主張する訴外西進一郎の昭和二六年五月三一日現在の帳簿上の残余財産中建物一、一二八、八四〇円、土地一〇、〇〇〇円が訴外西米楠の所有物件であることは認めるがその余の被告の主張事実はすべて争う。訴外西進一郎は前述したように原告会社発起人組合の代表者たる資格において前記土地六筆を購入し、これに前記工場建物を新設し、機械器具を購入備付けたものであつて、原告会社設立と同時に原告の財産に帰属するものであるから、右訴外人が滞納処分としての差押の免脱をとげようとして贈与などの処分をしたものではない。

(三) 原告会社は旧国税徴収法第四条の七第一項の同族会社ではない。

被告は仮設人名義株及び他人名義株を訴外西進一郎、同西米楠、同中野首一を含む親族の同族株と合算し、その株式金額の合計は金七、六八五、〇〇〇円に達するとして、総株式金額九、〇〇〇、〇〇〇円に対する比率を算出し、原告会社を旧国税徴収法第四条の七第一項にいう同族会社であると主張するが世俗を無視した推論である。株主において徴税攻勢の酷しい世評に戦き、所得税賦課に重きを加えるを恐れ、ほとんどの者は自己の氏名を秘し、偽名あるいは変名して株式申込をなし、払込を了しているのが通例であるといつてよく、原告会社の場合も被告が挙示する仮設人名義株及び他人名義株は右のような事情などよりして原告会社株主名簿に自己の氏名を偽りあるいは他人の氏名を借り株主として記載せられているものというべく被告の主張するように仮設人名義株及び他人名義株が訴外西進一郎ないしはその親族に帰属するものではない。

(四) 別紙目録記載の不動産の価額は納付通知にかかる税額を下まわるものである。

別紙目録記載の不動産の価額は納付通知にかかる税額を下まわるものであるから、仮りに原告会社が旧国税徴収法第四条の七第一項に基く第二次納税義務を負担するとしても、滞納者西進一郎の滞納税額全額を納付すべき義務はない。昭和二八年七月一三日当時における本件不動産の価額が合計一六、六九〇、六九六円であるとの被告の主張は争う。

(証拠関係)<省略>

理由

一、原告会社の代表者は創立以来訴外西進一郎であるが、同訴外人は別紙滞納税額一覧表記載のとおり合計金七、二七四、六八〇円の国税を滞納していたこと、被告は国税徴収法(明治三〇年三月二九日法律第二一号、以下旧国税徴収法と略す)第四条の七第一項の規定に基き原告会社を右訴外人の第二次納税義務者と認定し、昭和二八年七月一三日附納付通知書を以て、原告に対し右滞納税額全額を同年七月三一日までに納付すべき旨通知したこと、原告は右滞納税額全額を右の納期に納付しなかつたところ、被告は同年八月四日附を以て原告所有にかかる別紙目録記載の不動産に対し滞納処分として差押処分をなしたこと、原告は右納付通知書に基く処分及び差押処分を不当として、それぞれ旧国税徴収法第三一条の三、同法施行規則第三一条の三の二に則り、前者については同年八月五日附を以て、被告に対し審査の請求をなしたところ、被告は原告の二度にわたる右審査の請求を棄却する旨の決定をなし、昭和二九年二月二四日附大局徴整(二)第二六号審査決定通知状により原告に通知したこと、以上の事実はいずれも当事者間に争がない。ところで原告は、本訴において、被告が昭和二八年八月四日附を以て原告所有にかかる別紙目録記載の不動産に対し国税滞納処分としてなした差押処分を違法として、その取消を求めるものであるから、以下本件差押処分の当否を検討することとする。

二、原告は、旧国税徴収法第四条の七第一項の処分要件について左記に認定するところにより明らかなごとく、同法条に基き訴外滞納者西進一郎の第二次納税義務者として、その滞納税額全額(合計金七、二七四、六八〇)を納付すべき義務あることが明らかであるから、被告が原告を右訴外人の右法条に基く第二次納税義務者と認定したのは相当であり、昭和二八年七月一三日附納付通知書を以て、原告に対し、右滞納税額全額を同年七月三一日までに納付すべき旨通知してなした処分は適法であつて、不当違法のかどはないものというべく、右納付通知書を以てなされた処分を前提とする本件差押処分は、この処分自体に違法性が認められないかぎり、適法であるといわなければならない。すなわち、旧国税徴収法第四条の七第一項の処分要件について左記に認定したところに徴すると、訴外滞納者西進一郎は、その財産の差押を免れるため、同訴外人が株式を有する同族会社たる原告に対し、別紙目録記載の不動産を贈与したものであつて、右訴外人について滞納処分を執行するも徴収すべき国税及び滞納処分費に不足するものと認められ、原告が現に有する右不動産の価額は右訴外人の滞納税額全額を下らないものであるから、原告は右訴外人の滞納税額全額を納付すべき義務があり、右は旧国税徴収法第四条の七第一項に該当すること明らかである。

(一) 贈与について、

成立に争のない乙第八号証の一(登記簿謄本)によれば、(1)大阪府泉南郡樽井町二八一番地宅地一三〇坪について、訴外西進一郎が前所有者泥舟藤三郎より昭和二五年一二月一〇日附売買を原因として同月一九日所有権移転登記を経由し、ついで原告が右西進一郎より昭和二六年七月一日附売買を原因として同月二三日所有権移転登記を経由したこと、成立に争のない乙第八号証の二(登記簿謄本)によれば、(2)同所二八二番地宅地五四坪について、原告が前所有者城野敏雄より昭和二六年五月二三日附売買を原因として同年六月一四日所有権移転登記を経由したこと、成立に争のない乙第八号証の三(登記簿謄本)によれば、(3)同所第二八三番地宅地六六坪について、原告が前所有者岸徳松より昭和二六年五月二三日附売買を原因として同年六月一四日所有権移転登記を経由したこと、成立に争のない乙第八号証の四(登記簿謄本)によれば(4)同所二八四番地宅地一三〇坪について、成立に争のない乙第八号証の五(登記簿謄本)によれば(5)同所二八五番地宅地三一四坪について、それぞれ原告が前所有者奥村源蔵より昭和二六年六月一日附売買を原因として同年六月一四日所有権移転登記を経由したこと、成立に争のない乙第八号証の六(登記簿謄本)によれば、(6)同所二五一番地の一宅地一一六坪について、原告が前所有者納谷まつより昭和二六年五月二三日附売買を原因として同年六月一四日所有権移転登記を経由したこと、成立に争のない甲第八号証の七(登記簿謄本)によれば(7)同所二〇〇二番地の一、二家屋番号同所第四五四番の二の建物について、成立に争のない甲第八号証の八(登記簿謄本)によれば(8)同所二八一番地、二八二番地、二八三番地、二八四番地、二八五番地、二五一番地の一家屋番号同所第六〇二番の工場建物について、それぞれ原告が昭和二六年一二月一日所有権保存登記を経由したことが認められ(以上(1)ないし(6)の宅地及び(7)(8)の建物は別紙目録記載の不動産である)、各成立に争のない甲第一〇号証の一ないし五(いずれも土地売渡証)は(1)ないし(6)の宅地の登記原因に符合するものである。しかしながら、成立に争のない乙第九号証の一ないし五、乙第一〇号証、文書の方式、趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるから真正な公文書と推定すべき乙第九号証の六、証人奥村源蔵、同泥舟春子の各証言を綜合すれば、訴外西進一郎は、原告会社設立(昭和二六年五月二三日)の以前である昭和二三年頃より昭和二五年秋頃までの間において、前記(1)ないし(6)の宅地をそれぞれ前所有者より交換または売買によりその所有権を取得し、昭和二五年初頃(1)ないし(6)の宅地を工場敷地として建築業者谷村隆男に工場建物の建築を請負わしめ、同年二月上棟式を経て同年一一月七日前記(7)(8)の工場建物を建築完成したことが認められ、成立に争のない乙第七号証の一、二(原告会社の昭和二六年六月一日現在の貸借対照表及び財産目録)、乙第一一号証(原告会社の第二期中間営業報告書)によれば、原告会社はその会計帳簿上に前記(1)ないし(6)の宅地及び(7)(8)の工場建物の登記原因に照応する事実を記帳していないことが推認できるから、訴外西進一郎は前記のように所有権を取得した(1)ないし(6)の宅地及び(7)(8)の工場建物を原告会社設立に際して原告会社に無償で贈与し、原告会社設立後前記甲第一〇号証の一ないし五を作成した上(1)ないし(6)の宅地については前記のような所有権移転登記を、(7)(8)の工場建物については前記のような所有権保存登記をそれぞれなしたものと認めるを相当とする。原告は、前記(1)ないし(6)の宅地を買受け、その地上に前記(7)(8)の工場建物を建築したものは、訴外西進一郎個人ではなく、同訴外人が原告会社設立発起人組合の代表者たる資格においてなしたものであつて、右不動産は原告会社設立と同時に原告会社の所有に帰するものである旨主張し、原告代表者本人尋問の結果中には、原告の右主張に符合するところがないでもないが、右供述は採用しがたいところでありその他前記認定を覆して原告の右主張を肯認するにたる的確な証拠はない。しかも、株式会社設立準備中の発起人が設立中の会社の執行機関としてその資格において権限の範囲に属する行為をなしたときは、その行為から生ずる権利義務はその後設立すべき会社に当然帰属すると解すべきであるが、その権限の範囲は厳に会社を設立させるために必要な行為に限ると解すべきところ、発起人代表が設立中の会社のため前記認定のように工場敷地を買収し、工場建物を建築するがごときはいわゆる設立せらるべき会社の開業準備行為に属し、到底会社設立に必要な行為とみることはできないのであるから、原告が主張するごとく訴外西進一郎がなした前記(1)ないし(6)の宅地の売費、(7)(8)の建築請負契約から生ずる所有権取得の効果がその後設立した原告会社に帰属するものということはできない。

(二) 詐害意思について、

訴外西進一郎がその昭和二五年度分所得税について、実父西米楠名義を以て昭和二六年二月二八日所轄泉佐野税務署長に対し、所得金額四〇五、三〇〇円、税額八三、〇〇〇円の確定申告をなしたところ、同年四月大阪国税局収税官吏の実額調査をうけ、実質上昭和二五年度事業所得は訴外西米楠ではなく、訴外西進一郎に帰属するものであり、その所得金額は金一、一〇〇万円、税額は金五、八七七、五八〇円となることが判明された結果、訴外西進一郎が同年六月一九日前記税務署長に対し自己名義を以て所得金額、税額を右のとおり修正して修正確定申告をなしたが、増加した税額については納付しなかつたことは当事者間に争のないところである。そして、訴外西進一郎がその所有に属する別紙目録記載の不動産(前記(1)ないし(6)の宅地及び(7)(8)の建物)を昭和二六年五月二三日原告会社が設立されるに際して原告会社に無償で贈与したことは前認定のとおりであるが、成立に争のない乙第六号証の一ないし四、証人松浪庄造、同久山弘志の各証言によれば、大阪国税局収税官吏は昭和二七年九月頃より訴外西進一郎の滞納国税徴収のため、その財産状態を調査し、同年一一月二七日同訴外人は右調査に応じて昭和二六年一月一日より同年五月三一日までの試算表(乙第六号証の一)、貸借対照表(乙第六号証の二)、昭和二六年五月三一日現在の財産目録(乙第六号証の三)、損益計算書(乙第六号証の四)を提出したことが認められるところ、右財産目録によると右訴外人は昭和二六年五月三一日現在において(1)現金三二、六八二円三一銭(2)当座預金八三、二四一円一七銭(3)普通預金一、五三八円二六銭(4)積立金二六八、〇〇〇円(5)売掛金一、六一四、七〇〇円(6)有価証券一五四、六五〇円(7)製品二、四六四、〇〇〇円(8)仕掛品三〇、〇〇〇円(9)原料六五六、五〇〇円(10)什器六二、六五〇円(11)機械一、二六五、四〇〇円(12)建物一、一二八、八四〇円(13)土地一〇、〇〇〇円(14)建設仮勘定一〇、一三〇、〇〇〇円(15)所得税三五一、三八〇円(16)店主二五〇、〇〇〇円合計一八、五〇三、五八一円七四銭の残余財産があるように記載されているが、(4)積立金二六八、〇〇〇円については、成立に争のない乙第一二号証によると右金銭に対応する金額が昭和二六年四月一二日現在株式会社住友銀行樽井支店普通預金口座に入金されていたが同年六月五日預金利息とともに合計二六九、四五三円が引出されていること、(5)売掛金一、六一四、七〇〇円については、前記乙第六号証の三によるとこれは株式会社三信商会に対するものであつて、成立に争のない乙第一三号ないし同第一五号証によると被告の主張するように貸倒れ損金として処理されるべきものであること(6)有価証券一五四、六五〇円については、成立に争のない乙第一六号証によると右有価証券は昭和二六年八月頃大和証券株式会社を通じて他に売却済みとなつていること、(7)製品二、四六四、〇〇〇(8)仕掛品三〇、〇〇〇円(9)原料六五六、五〇〇円(14)建設仮勘定一〇、一三〇、〇〇〇円については、成立に争のない乙第七号証の一、二によると右はいずれも昭和二六年六月一日原告会社にそのまま引継がれていること、(10)什器六二、六五〇円については、前記乙第一六号証によると右はオート三輪車一台及び自転車四台であるが、オート三輪車は訴外西米楠の所有物件であり、自転車四台のうち二台は破損甚しく使用にたえず、使用可能の二台も中古品で換価価値が僅少であること(11)機械一、二六五、四〇〇円については、成立に争のない甲第一三号証、乙第一七号証によると右は訴外西米楠の所有物件であること、(12)建物一、一二八、八四〇円(13)土地一〇、〇〇〇円については、右が訴外西米楠の所有物件であることは当事者間に争がないこと、(15)所得税三五一、三八〇円については成立に争のない乙第一八号証によると訴外西進一郎が昭和二六年五月三一日現在において所得税の過納による還付金債権が発生した事実が全くないことがそれぞれ認められる。以上の認定の事実関係と証人松浪庄造、同久山弘志の各証言によれば、滞納者西進一郎は、昭和二六年四月頃大阪国税局収税官吏の実額調査をうけた結果、その昭和二五年度分所得税について税額約六〇〇万円の納税をしなければならないことを当然予期しながら、同年五月二三日原告会社が設立するに際して別紙目録記載の不動産を原告会社に無償で贈与したほか、個人資産のほとんどを原告会社に無償で譲渡し、個人資産を皆無に等しい状態にしたことが認められるのであるから、右西進一郎は国税滞納処分による差押を免れようとして故意に別紙目録記載の不動産を原告会社に贈与した後において国税を滞納したもの、すなわち、その詐害の意思を推認するに十分である。そして、右訴外人について滞納処分を執行するも徴収すべき国税及び滞納処分費に不足するものであることもまた明らかである。

(三) 同族会社について、

旧国税徴収法第四条の七第一項にいわゆる同族会社とは同項の処分をなすとき(納付通知をなすとき)の現況により法人税法第七条の二第一項(昭和二五年法律第七二号)の同族会社に該当する会社をいうものであるが、原告会社に対し納付通知がなされた昭和二八年七月一三日現在の原告会社の株式の構成状況は、総株式一八〇、〇〇〇株、株主八〇名、総株式金額九、〇〇〇、〇〇〇円であつて、(A)訴外西進一郎を同族会社の判定の基礎となる株主として選定した場合における法人税法第七条の二第一項第一号の親族と認められるものは株式三五、七〇〇株、株主一二名、株式金額一、七八五、〇〇〇円、(B)株主中所在不明であつて株式の引受及び払込の事実がなく仮装株主と認められるものは株式七〇、四〇〇株、株主二九名、株式金額三、五二〇、〇〇〇円、(C)株主中実在する株式の引受及び払込の事実がなく仮装株主と認められるものは株式四七、六〇〇株、株主二六名、株式金額二、三八〇、〇〇〇円であることが成立に争のない甲第三号証、甲第六号証の一、二、乙第一号証の一ないし二八、乙第二号証の一ないし九、乙第三号証、原告代表者本人尋問の結果により真正に成立したと認める甲第六号証の三ないし一〇、証人西村秀夫、同秋月午郎、同金子正親、同長谷川利一の各証言により認められるところ、右各証拠を綜合検討すれば(B)の株式七〇、四〇〇株、及び(C)の株式四七、六〇〇株合計一一八、〇〇〇株は訴外西進一郎が主宰する昭和二六年一一月七日附原告会社の取締役会における増資決議ならびに同年同月一二日附臨時株主総会及び取締役会における増資決議により発行されたもので、右訴外人が仮設人名義又は他人名義を冒用して株式の申込、引受をしたものと推認することができる。原告代表者本人尋問の結果によつても右認定を覆すことができず、他にこれを左右するにたる証拠はない。右認定の事実によれば、前記(A)(B)(C)の株式金額合計七、六八五、〇〇〇円の総株式金額九、〇〇〇、〇〇〇円に対する比率は八五・三%となり、法人税法第七条の二第一項第一号にいう三〇%以上に相当するから、原告会社は同法条にいわゆる同族会社、すなわち旧国税徴収法第四条の七第一項にいう同族会社であることが明らかである。

(四) 別紙目録記載の不動産の価額について、

旧国税徴収法第四条の七第一項に基く同族会社の納付責任額は贈与または譲渡によつて得た財産の時価相当額を限度とし、その「当該財産の価額」とは納付通知書を発する時の当該財産の時価をいうものと解すべきところ、文書の形式、内容により真正に成立したと認める乙第二〇号証(鑑定書)によれば、別紙目録記載の不動産の昭和二八年七月一三日当時(原告に納付通知書を発した日)における時価は合計一六、六九〇、六九六円であることが認められ、この認定を左右する証拠はないから原告は訴外西進一郎の滞納税額七、二七四、六八〇円の全額について第二次納税義務を負担するものである。

三、国税徴収法第四条の七の規定は国税の徴収権確保を目的とするものであつて、国税について新たに納税義務を課するものではないが、同条所定の要件が存在することから当然に同族会社の具体的納付義務が発生するのではなく、同族会社をして滞納者の滞納税金を納付せしめるためには、国税徴収法施行細則(明治三〇年六月二六日大蔵省令第一〇号)第七条第二項の規定により(一)当該納税人の氏名及び住所または居所(二)納付すべき国税及び滞納処分費ならびに当該国税の所属年度及び納期区分(三)納付すべき期限及び納付場所(四)納付せしむる事由を記載した納付通知書を発しなければならないのであるから、この通知書の交付により同族会社の納付義務が具体的に確定するのである。従つて、この納付通知書の交付は賦課処分の納税告知に相当するものであつて、賦課処分が納税告知によつて成立し、具体的に納税義務を確定するのと同様に、この納付通知書の交付により同族会社の納付義務を具体的に確定する処分が成立するのであるが、この納付通知書には前述のように納付すべき期限、納付場所などを記載することに定められているから、この納付通知書の交付は督促状により納付期限を指定するのと同一の効力を帯有するものである。このように納付通知書の交付によつて同族会社の納付義務を具体的に確定する処分と督促の二個の行政処分が同時に行われるのであるが、督促が滞納処分を適法に成立せしめる前提要件となるに反し、同族会社の納付義務を具体的に確定する処分は、強制力を以て納税義務の内容を実現する滞納処分とはその目的を異にし、それぞれ別個独立の法律効果を目的としているのであるから、その間に違法の承継を認めることはできない。いわゆる違法の承継を認めるためには、先行、後行の関係にある数個の行政行為が連続して一の手続を形成し、その結合によつて特定の法律効果の発生をめざしているような場合にかぎるべきである。同族会社の納付義務を具体的に確定する処分と具体的に確定した納付義務を強制力を以て実現する滞納処分とは、いずれも国税の徴収権確保を目的とすることにおいて関連するところがあるが、右各処分が目的とする法律効果は、前者が納付義務の具体的確定であり、後者が、納付義務の強制的実現であるから、原告の主張するように「滞納処分という一個の手続中の一段階を構成する各行政処分」とみることはできない。そうすると、納付通知書の交付により旧国税徴収法第四条の七の規定に基く同族会社の納付義務を具体的に確定する処分が無効あるいは違法として取消された場合にあつては、その処分を前提とする滞納処分としての差押処分は無効あるいは取消されるべきであるが、同族会社の納付義務を具体的に確定する処分が違法であつても、それが取消されずに存続している以上、滞納処分としての差押処分は、それ自体に瑕疵がない限り、何ら違法となるものではないのである。ところで、被告が原告会社に対し旧国税徴収法第四条の七第一項の規定に基き滞納者西進一郎の第二次納税義務者と認定し、昭和二八年七月一三日附納付通知書を以てその滞納税額全額(合計金七、二七四、六八〇円)を同年七月三一日までに納付すべき旨通知してなした処分が適法であつて、何ら違法不当のかどの存在しないことは前記二において既に詳細に認定したとおりであるから、昭和二八年七月一三日附納付通知書を以てなされた同族会社の納付義務を具体的に確定する処分はもとより督促処分についても、無効原因はもとより取消原因となるような違法性は存在しないのであり、昭和二八年七月一三日附納付通知書を以てなされた処分が行政庁の処分によりあるいは確定判決によつて取消されずに存続していることは弁論の全趣旨により極めて明白であるから、被告が昭和二八年八月四日附を以て原告所有にかかる別紙目録記載の不動産に対して滞納処分としてなした差押処分は、それ自体に違法性がないかぎり、違法となるものでない。しかるところ、原告は同族会社の納付義務を具体的に確定する処分の違法のみを主張して本件差押処分それ自体の違法性については何ら主張するところがないのであるから、本件差押処分は違法であつて、取消原因となるような瑕疵は存しないものといわなければならない。

しかるに原告は、昭和二八年七月一三日附納付通知書を以てなされた同族会社の納付義務を具体的に確定する処分には、次のような違法があつて、その処分を当然無効ならしむるものであるから、本件差押処分は違法であると主張するのであるが、その理由のないことは次に述べるとおりである。すなわち、

(一) 原告は、まず、訴外西進一郎においてその昭和二五年度分所得税について同訴外人の父西米楠名義で所得金額を金四〇五、三〇〇円として確定申告をなし、その納期は昭和二六年二月二八日であるところ、同年六月一九日被告の実額調査の結果右訴外人名義で所得金額を金一、一〇〇万円として修正確定申告をなしたのであるが、その納税をせん延せしめた責任は被告にあること、修正確定申告にかかわらず納期以後現実に支払われるまでの利子税を払わねばならないから、その納期は依然として昭和二六年二月二八日であることの理由により、昭和二六年四月一日以降施行された旧国税徴収法第四条の七を適用して原告会社に第二次納税義務を課することは法不遡及の原則に反すると主張する。

しかし、訴外西進一郎は昭和二六年六月一九日附を以て所轄泉佐野税務署長に対して昭和二五年度分所得税として総所得金額一、一〇〇万円、税額五、八九七、〇三〇円の同訴外人名義の修正確定申告(所得税法第二七条第一項)をなしたのであるから、この修正により増加した税額は所得税法第三二条第一項の規定により当該申告書を提出した日、すなわち昭和二六年六月一九日に納付しなければならないのであつて、右訴外人が右増加した税額を納付しなかつたことは既に認定したとおりであるから、右の修正により増加した所得税額は昭和二六年六月二〇日より滞納となるものである。従つてこの滞納税金(付帯金を含む)については旧国税徴収法附則(昭和二六年法律第七八号)第一項及び第七項により旧国税徴収法第四条の七が適用されることはいうまでもない。原告は「納税をせん延せしめた責任は被告にある」と主張するが、本件全証拠によつても、被告が故意に訴外西進一郎の修正確定申告を旧国税徴収法第四条の七の施行の日である昭和二六年四月一日以降にせん延せしめた事実は全く存しない。また原告は、所得税の納付が遅延した場合には、原則として法定の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、未納の所得税額に対して利子税額とあわせて納付しなければならない定めになつているところから(所得税法第五四条)、確定申告または修正確定申告にかかわらず、確定申告書などの提出期限の翌日から滞納となるものであると主張するようであるが所得税法第五四条の利子税額は法所定の納期に所得税を納税しなかつたためにその本税に附加して課せられる附加利子的課税であり、納税または申告の実をあげるため税の形式で課せられる税法上の行政罰であつて、確定申告または修正確定申告によつて具体的に確定した所得税の本税額が確定申告書の提出期限の翌日に遡つて滞納となることを当然の前提としているものではないのである。

(二) 原告は、次に、申告納税制度の下においては旧国税徴収法第四条の七が規定する同族会社なりや否やの判定権は納税者にあつて、徴収権者にはその判定権はないから、納付通知の現況において納税者から同族会社なりや否やの申告が前もつてなされることが必要であり、該申告なくして徴収権者が同族会社と判定するのは違法であると主張する。

しかし、原告主張のように解すべき根拠は全くない。旧国税徴収法第四条の七の規定は徴収権者がその処分要件を調査認定し、その要件に該当すると認定したときは、同族会社に対し納付通知書を交付することによつて具体的納付義務を確定せしめるものであつて、もとより同族会社なりや否やの認定は徴収権者によつてなさるべきことは当然である。

(三) 原告は、また、原告会社が同族会社でないこと、滞納者西進一郎が差押を免れるため別紙目録記載の不動産を原告会社に贈与したものでないこと、要するに、旧国税徴収法第四条の七の要件に該当しないことを主張して処分の当然無効を主張する。

しかしながら、処分要件の誤認にすぎない場合は取消原因となりえても当然には無効原因とはなりえないのであつて、処分要件の誤認が重大かつ明白であつて、そのため処分の内容の実現が法律上不能であるような場合に限つてその処分を当然無効ならしめるものと解すべきであるから、単に処分要件の誤認を主張するだけでは、無効原因の主張としてはそれ自体理由がない。しかも、旧国税徴収法第四条の七の処分要件については、前記二において既に詳細に認定したとおりであつて、何らの不当違法のかども存在しないのである。

四、以上説明したとおり、原告は、本訴において、被告が昭和二八年八月四日附を以て原告所有にかかる別紙目録記載の不動産に対し国税滞納処分としてなした差押処分を違法として、その取消を求めるものであるが、その前提となる昭和二八年七月一三日附納付通知書を以てなされた処分は適法であつて、原告の主張するような無効原因はもとより取消原因となるような違法も存在しないのであるから、本件差押処分それ自体の違法性について何らの主張も立証もない本件にあつては、本件差押処分は適法であつて、取消原因となるような瑕疵は存しないものというべきである。よつて、原告の本訴請求を失当として棄却すべきものとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。(昭和三七年三月二三日大阪地方裁判所判決)

(別紙滞納税額一覧表、物件目録省略)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例